多摩漁協

内共第1号第5種共同漁業権遊漁規則

奥多摩漁業協同組合・氷川漁業協同組合

目 的
第1条
この規則は、奥多摩漁業協同組合と氷川漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた内共第1号第5種共同漁業権(以下「漁業権」という。)の漁場区域内において、組合員以外の者(以下「遊漁者」という。)の行う漁業権対象魚種の採捕(以下「遊漁」という。)に関し、漁業権管理と資源の保護を図るうえで必要な事項を定めることを目的とする。
遊漁料納付義務
第2条
漁業権漁場区域内で遊漁を行う遊漁者は、あらかじめ第8条に規定する遊漁料を組合に納付しなければならない。
漁具、漁法の制限
第3条
漁業権漁場区域内で遊漁を行う場合は、手釣、竿釣以外の漁具、漁法によって遊漁してはならない。
② 竿釣で遊漁を行う場合は、使用する竿の数は1人2本以内とする。
③ あゆのどぶ釣については、解禁日から1ヶ月間は多摩川橋下流端から下流の羽村えん堤上流端から上流100mまでの間とする。
④ あゆの掛け釣については遊漁期間を9月15日以降から10月31日までとし、軍畑大橋下流端から下流の万年橋上流端 及び 調布橋下流端から下流の羽村えん堤上流端から上流100mまでの間とする。
遊漁時間
第4条
漁業権漁場区域内においては、危険防止又は漁場取締上、日没から日の出までの間は遊漁してはならない。
遊漁期間
第5条
漁業権漁場区域内で遊漁を行う遊漁者は、下表に掲げる魚種別、漁法別の遊漁期間以外は遊漁してはならない。
●あゆ
組合が公示する日(以下「解禁日」という。)から10月31日まで 但し、掛け釣は9月15日から10月31日まで
●に じ ま す
解禁日から 12月31日まで
●やまめ・いわな
解禁日から  9月30日まで
●こい・ふな・うぐい
1月1日から12月31日まで

② 組合が解禁日を公示する場合は、組合公示板又は読売新聞に掲載するものとする。
禁止区域
第6条
次に掲げる区域においては遊漁者は遊漁してはならない。
(1) 漁業権対象魚種の繁殖保護のために組合が造成した産卵場
 ※なお、組合は、産卵場を造成した場合は、別記第8号様式の標識により表示する。
(2) 東京都羽村市羽1,579番地の小作えん堤中心より左岸の上流85.7メートル、下流へ46.8メートル、右岸の上流へ55.4メートル、下流へ44.4メートルの多摩川本流。
(3) 東京都西多摩郡奥多摩町氷川大字海沢の緑橋から上流100メートル、下流200メートルの間の海沢。
(4) 東京都西多摩郡奥多摩町白丸の東京都交通局多摩川第3発電所取水口から上流50メートルまでの間の多摩川本流。
(5) 東京都西多摩郡奥多摩町棚沢671-2の白丸調整池ダムの堤体から下流30メートルの間の多摩川本流。
(6) 東京都西多摩郡奥多摩町日原535番地より上流の同日原626番地までの間の日原川。
(7) 東京都西多摩郡奥多摩町日原字孫惣谷1,032番地の1の孫惣谷と岩下谷の合流点より上流の両谷。
(8) 栃寄沢全域
(9) 三つ沢及び三つ沢の合流点から下流の砂防えん堤までの間の入川。
(10) 羽村えん堤上流端から上流100メートルまでの間の多摩川。
(11) 東京都青梅市御岳311の大沢橋より下流、多摩川出合までの琴沢川
(12) 東京都青梅市二俣尾5丁目1695-2の奈々村橋より上流の平溝川
大きさの制限
第7条
漁業権対象魚種のうち、下表左欄に掲げる魚類は、それぞれ右欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない
● あゆ ・ ふな  : 全長10cm以下
● にじます・やまめ : 全長12cm以下
● い わ な    : 全長15cm以下
● こ い      : 全長18cm以下
遊漁料の額及び納付方法
第8条
第2条に掲げる納付すべき、対象魚種・漁具漁法・期間及び納付場所別の遊漁料は下表のとおりとする。但し、第3項に掲げる特定漁場での遊漁料は別に定めるところによる。
対象魚種  漁具/漁法 期間 遊 漁 料
組合事務所又は指定店納付(消費税込み) 現場で監視員に納付する場合の遊漁料(消費税込み)
あゆ 竿釣 1年 8,000円 ---
1日 2,000円 3,000円
やまめ
にじます
いわな
竿釣 1年 6,000円 ---
1日 2,000円 2,500円
こい・ふな・うぐい 竿釣 1年 2,500円 ---
1日 500円 600円
2 前項の規定に関わらず、下表左欄に掲げる者の遊漁料はそれぞれ下欄のとおりとする。
満77歳以上の者、中学生、身体障害者  半  額 
 小学生以下   無  料 
3 第1項但し書きに掲げる特定漁場は次のとおりとし、入漁料は各漁場ごとに定め、各釣り場事務所に公示された額とする。
(1) 東京都西多摩郡奥多摩町川井字丹縄62番地から下流の青梅市御岳238番地の東京都交通局多摩川第3発電所放水口までの間の多摩川本流(奥多摩フィッシングセンター)。
(2) 東京都西多摩郡奥多摩町字日陰411番地から下流の同大丹波字南平37-1までの間の大丹波川(大丹波川国際虹鱒釣場)。
(3) 東京都西多摩郡奥多摩町氷川字栃久保1,802番地から下流の同栃久保1,798番地までの間の日原川(氷川国際ます釣場)。
(4) 東京都西多摩郡奥多摩町日原字大沢226番地から下流の同町氷川2,225番地までの間の日原川(大沢国際ます釣場)。
(5) 東京都西多摩郡奥多摩町日原字孫惣谷1,043番地から下流の同孫惣谷1,048番地までの間の日原川(日原渓流釣り場)。
4 遊漁料は次に掲げる場所において納付し、又は組合が別途指定する者に納付しなければならない。ただし、遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。 奥多摩漁業協同組合 東京都青梅市御岳2丁目333番地 氷川漁業協同組合  東京都西多摩郡奥多摩町氷川1,793番地 指定店は組合が委託した遊漁承認証取扱所とし、店名及び所在地は組合公示版に掲載する。
遊漁承認証の交付
第9条
組合は、第2条の遊漁料の納付を受けたときは、別記第1号様式から第6号様式による遊漁承認証(以下「遊漁証」という。)を遊漁者に交付するものとする。
遊漁に際し守るべき事項
第10条
遊漁者は、遊漁するときは、遊漁証を漁場監視員の見やすい所に着用しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
4 遊漁者は、組合から交付された遊漁証を他人に譲渡又は貸与してはならない。
漁場監視員に関する事項
第11条
組合は、漁場管理及び遊魚者の安全やトラブルを防止するため、漁場監視員を任命し、その任にあたらせる。
2 漁場監視員は、別記第7号様式による漁場監視員証を携帯し、かつ、別記第9号様式による腕章を着用するものとする。
3 漁場監視員は、漁場管理上必要がある場合には、遊漁者に対し必要な指示を行うことができる。
違反者に対する措置
第12条
組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後その者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。
附則
1 この規則は、平成  年  月  日から施行する。
2 この規則施行前に交付した遊漁証は、その期間中は有効なものとする。