漁業権が設定されている河川で釣りをする場合は遊漁券の購入が必要です。「遊漁料」は組合が義務として行っている増殖及び漁場管理の費用を、その組合員と同様に負担していただく趣旨であります。(魚を釣る代償ではない)                                                                平成15年9月1日に漁業権更新に伴い東京都知事より認可された内共第1号第5種共同漁業権(羽村堰〜奥多摩湖下流)遊漁規則は下記のとおりです。

内共第1号第五種共同漁業権遊漁規則
奥多摩漁業協同組合・氷川漁業協同組合

(目 的)
第1条 この規則は、奥多摩漁業協同組合と氷川漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた内共第1号第五種共同漁業権(以下「漁業権」という。)の漁場区域内において、組合員以外の者(以下「遊漁者」という。)の行う漁業権対象魚種の採捕(以下「遊漁」という。)に関し、漁業権管理と資源の保護を図るうえで必要な事項を定めることを目的とする。
(遊漁料納付義務)
第2条 漁業権漁場内で遊漁を行う遊漁者は、あらかじめ第8条に規定する遊漁料を組合に納付しなければならない。
(漁具、漁法の制限)
第3条 漁業権漁場で遊漁を行う場合は、手釣、竿釣以外の漁具、漁法によって遊漁してはならない。
竿釣で遊漁を行う場合は、使用する竿の数は1人2本以内とする。
あゆのどぶ釣りについては、解禁日から1ヶ月間は多摩川橋下流端から下流の羽村堰堤上流端から上流100メートルまでの間とする。
あゆの掛け釣りについては遊漁期間を9月15日以降とし、軍畑大橋下流端から下流の羽村堰堤上流端までの間とする。
(遊漁時間)
第4条  漁業権漁場内においては、危険防止又は漁場取締上、日没から日の出までの夜間は遊漁してはならない。
(遊漁期間)
第5条 漁業権漁場内で遊漁を行う遊漁者は、下表に掲げる漁種別、漁法別の遊漁期間以外は遊漁してはならない。
水 産 動 物 遊 漁 期 間
あ    ゆ 解禁日から10月31日まで
に じ ま す 解禁日から12月31日まで
や ま め・い わ な 解禁日から9月30日まで
こい・ふな・うぐい 1月1日から12月31日まで
組合が解禁日を公示する場合は、組合公示板又は読売新聞に掲載するものとする。
(禁止区域)
第6条 次に掲げる区域においては遊漁者は遊漁してはならない。
(1) 漁業権対象魚種の繁殖保護のために組合が造成した産卵場
なお、組合は、産卵場を造成した場合は、別記第 号様式の標識により表示する。
(2) 東京都羽村市羽1,579番地の小作堰堤中心より左岸の上流85.7メートル、下流へ46.8メートル、右岸の上流へ55.4メートル、下流へ44.4メートルの多摩川本流。
(3) 東京都西多摩郡奥多摩町氷川大字海沢の緑橋から上流100メートル、下流200メートルの間の海沢川。
(4) 東京都西多摩郡奥多摩町白丸の東京都交通局多摩川第3発電所取水口から上流50メートルまでの間の多摩川本流。
(5) 東京都西多摩郡奥多摩町棚沢671−2の白丸調整池ダムの堤体から下流30メートルの間の多摩川本流。
(6) 東京都西多摩郡奥多摩町日原535番地より上流の同日原626番地までの間の日原川。
(7) 東京都西多摩郡奥多摩町日原字孫惣谷1,032番地の1の孫惣谷と岩下谷の合流点より上流の両谷。
(8) 栃寄沢全域。
(大きさの制限)
第7条 漁業権対象魚種のうち、下表左欄に掲げる魚類は、それぞれ右欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない。
魚  種 大 き さ
あゆ・ふな 全長10p以下
にじます・やまめ 全長12p以下
い わ な 全長15p以下
こ  い 全長18p以下
(遊漁料の額及び納付方法)
第8条 第2条に掲げる納付すべき、対象魚種・漁具漁法・期間及び納付場所別の遊漁料は下表のとおりとする。 但し、3に掲げる特定漁場での遊漁料は別に定めるところによる。
対象魚種 漁具・漁法 期間 期間 遊漁料
(組合事務所又は
指定店納付)
(消費税込み
現場で監視員
に納付する場
合の遊漁料
(消費税込み)
あゆ 竿釣り 1年 8,000円 8,000円
1日 2,000円 3,000円
やまめ
にじます
いわな
竿釣り 1年 6,000円 6,000円
1日 2,000円 2,500円
5月1日以降
1,500円
5月1日以降
2,000円
こい
ふな
うぐい
竿釣り 1年 2,500円 2,500円
1日 500円 600円
(註) 組合事務所の所在地は次のとおり。
奥多摩漁業協同組合 東京都青梅市御岳2丁目333番地
氷川漁業協同組合  東京都西多摩郡奥多摩町氷川1793番地 である。
前項の規定に関わらず、下表左欄に掲げる者の遊漁料は、それぞれ右欄のとおりとする。
都内在住で満77歳以上の者
 及び身体障害者
半  額
小学生以下 無  料
第1項但し書きに掲げる特定漁場は次のとおりとし、入漁料は各漁場ごとに定め、各釣り場事務所に公示された額とする。
(1) 東京都西多摩郡奥多摩町川井字丹縄62番地から下流の青梅市御岳238番地 の東京都交通局多摩川第3発電所放水口までの間の多摩川本流(奥多摩フィッシングセンター)。
(2) 東京都西多摩郡奥多摩町字日陰411番地から下流の同大丹波字南平37−1までの間の大丹波川(大丹波国際ます釣り場)。
(3) 東京都西多摩郡奥多摩町氷川字栃久保1,802番地から下流の同栃久保1,798番地までの間の日原川(氷川国際ます釣り場)。
(4) 東京都西多摩郡奥多摩町日原字大沢226番地から下流の同町氷川2,225番地までの間の日原川(大沢国際ます釣り場)。
(5) 東京都西多摩郡奥多摩町日原字孫惣谷1,043番地から下流の同孫惣谷1,048番地までの間の日原川支流の小川谷(日原渓流釣り場)。
(遊漁承認証の交付)
第9条 組合は、第2条の遊漁料の納付を受けたときは、別記第1号様式から第6号様式による遊漁承認証(以下「遊漁証」という。)を遊漁者に交付するものとする。
(遊漁に際し守るべき事項)
第10条 遊漁者は、遊漁するときは、遊漁証を漁場監視員の見やすい所に着用しなければ  ならない。
遊漁者は、遊漁に際しては相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
遊漁者は、組合から交付された遊漁証を他人に譲渡又は貸与してはならない。
(漁場監視員に関する事項)
第11条 組合は、漁場管理及び遊魚者の安全やトラブルを防止するため、漁場監視員を任命し、その任にあたらせる。
漁場監視員は、別記第7号様式による漁場監視員証を携帯し、かつ、別記第9号様式による腕章を着用するものとする。
漁場監視員は、漁場管理上必要がある場合には、遊漁者に対し必要な指示を行うことができる。
(違反者に対する措置)
第12条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは直ちにその者に遊漁の中止を命じ、   又は以後その者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した遊   漁料の払戻しはしないものとする。
附則
 1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
 2 この規則施行前に交付した遊漁証は、その期間中は有効なものとする。