| 漁業権が設定されている河川で釣りをする場合は遊漁券の購入が必要です。「遊漁料」は組合が義務として行っている増殖及び漁場管理の費用を、その組合員と同様に負担していただく趣旨であります。(魚を釣る代償ではない) 平成15年9月1日に漁業権更新に伴い東京都知事より認可された内共第1号第5種共同漁業権(羽村堰〜奥多摩湖下流)遊漁規則は下記のとおりです。 |
内共第1号第五種共同漁業権遊漁規則
奥多摩漁業協同組合・氷川漁業協同組合
| (目 的) 第1条 この規則は、奥多摩漁業協同組合と氷川漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた内共第1号第五種共同漁業権(以下「漁業権」という。)の漁場区域内において、組合員以外の者(以下「遊漁者」という。)の行う漁業権対象魚種の採捕(以下「遊漁」という。)に関し、漁業権管理と資源の保護を図るうえで必要な事項を定めることを目的とする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (遊漁料納付義務) 第2条 漁業権漁場内で遊漁を行う遊漁者は、あらかじめ第8条に規定する遊漁料を組合に納付しなければならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (漁具、漁法の制限) 第3条 漁業権漁場で遊漁を行う場合は、手釣、竿釣以外の漁具、漁法によって遊漁してはならない。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (遊漁時間) 第4条 漁業権漁場内においては、危険防止又は漁場取締上、日没から日の出までの夜間は遊漁してはならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (遊漁期間) 第5条 漁業権漁場内で遊漁を行う遊漁者は、下表に掲げる漁種別、漁法別の遊漁期間以外は遊漁してはならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (禁止区域) 第6条 次に掲げる区域においては遊漁者は遊漁してはならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (大きさの制限) 第7条 漁業権対象魚種のうち、下表左欄に掲げる魚類は、それぞれ右欄に掲げる大きさのものを採捕してはならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
(遊漁料の額及び納付方法)
第8条 第2条に掲げる納付すべき、対象魚種・漁具漁法・期間及び納付場所別の遊漁料は下表のとおりとする。 但し、3に掲げる特定漁場での遊漁料は別に定めるところによる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
(註) 組合事務所の所在地は次のとおり。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (遊漁承認証の交付) 第9条 組合は、第2条の遊漁料の納付を受けたときは、別記第1号様式から第6号様式による遊漁承認証(以下「遊漁証」という。)を遊漁者に交付するものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (遊漁に際し守るべき事項) 第10条 遊漁者は、遊漁するときは、遊漁証を漁場監視員の見やすい所に着用しなければ ならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (漁場監視員に関する事項) 第11条 組合は、漁場管理及び遊魚者の安全やトラブルを防止するため、漁場監視員を任命し、その任にあたらせる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
(違反者に対する措置) 第12条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは直ちにその者に遊漁の中止を命じ、 又は以後その者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した遊 漁料の払戻しはしないものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
附則 1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。 2 この規則施行前に交付した遊漁証は、その期間中は有効なものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||